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[4576] 医療訪問看護の併用時における福祉系居宅サービス費は医療費控除対象外か?
日時: 2023/03/01 16:03
名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:2K1YPfgI

いつも勉強させて頂いております。

さてこの時期、訪問中に確定申告の医療費控除を計算している
利用者ご家族様も多いかと存じます。

そこで以前より疑問を抱いておりましたが、指定の難病や特別訪問看護
指示書による訪問看護療養費や精神科訪問看護療養費の医療保険訪問看護
を算定している場合、併用している所謂訪問介護等の福祉系サービス費に
ついては、医療費控除の対象にならないとの理解でいいのでしょうか?

国税庁HPを見てもそのような内容を見つけられません。

>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.html

ご存じの方は是非ご教授頂きたいです。宜しくお願い致します。











メンテ

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ここの部分はどうなのでしょうか? ( No.2 )
日時: 2023/03/02 11:52
名前: 通りがかり ID:iHdDjbzU

国税庁のHPに

(注)「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、具体的には、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで、医療費控除の対象となるかどうかを判断します。

とあります。

精神科訪問看護などは、ケアプラン2票には位置づけられるでしょうが、「サービス利用表」には記載されません。
国税庁のホームページに書かれている、判断基準では該当しないように思うのですがいかがでしょうか?
メンテ

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