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[4576] 医療訪問看護の併用時における福祉系居宅サービス費は医療費控除対象外か?
日時: 2023/03/01 16:03
名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:2K1YPfgI

いつも勉強させて頂いております。

さてこの時期、訪問中に確定申告の医療費控除を計算している
利用者ご家族様も多いかと存じます。

そこで以前より疑問を抱いておりましたが、指定の難病や特別訪問看護
指示書による訪問看護療養費や精神科訪問看護療養費の医療保険訪問看護
を算定している場合、併用している所謂訪問介護等の福祉系サービス費に
ついては、医療費控除の対象にならないとの理解でいいのでしょうか?

国税庁HPを見てもそのような内容を見つけられません。

>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.html

ご存じの方は是非ご教授頂きたいです。宜しくお願い致します。











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控除対象です。 ( No.1 )
日時: 2023/03/01 17:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:viVcxLoU

いったいどんな勘違いをしているんです。

福祉系サービスは、それ自体のみでは医療費控除の対象にはなりませんが、医療系サービスと併用した場合は控除対象です。

>指定の難病や特別訪問看護指示書による訪問看護療養費や精神科訪問看護療養費の医療保険訪問看護を算定している場合、併用している所謂訪問介護等の福祉系サービス費

この場合の訪問介護費は当然控除対象です。国税庁のHPにもそう書いてますよ。

参照;国税庁のHPの当該部分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
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