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[4562] 【居宅介護支援事業所等との連携】ショートステイにこの項目が無いのはなぜ
日時: 2023/02/14 15:12
名前: 櫻井 ID:.y.68u5Q

居宅ケアマネです。いつも勉強させてもらっています。投稿に緊張しますが宜しくお願いします。

今回教えて頂きたいのは、ショートステイのモニタリングについてです。

とある事業所のショートステイを利用者が特養入所待ち。ロングでショートステイを使っています。
計画書と本人の様子を送って欲しいとお願いしても送っていただけません。

本人面会には毎月行き、スタッフから状態は確認します。

各サービスの運営基準の中に『居宅介護支援事業所等との連携』というものがあります。
このショートステイ事業所は、こちらの項目に違反しているのではないか?と思い調べたところ、ショートステイにはこの項目がありませんでした。

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ
これらには項目がありますが、短期入所生活介護、短期入所療養介護には項目がありません。

項目がないという事は、『ショートステイはケアマネと密な連携を図る必要はない』とも読み取れます。

計画とモニタリングを送っていただけないのは、このような事があるからでしょうか?
なぜ、ショートステイだけこの項目が無いのでしょうか?

ご教授頂けると助かります。
メンテ

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連携義務が果たせないケースも想定しているだけ ( No.1 )
日時: 2023/02/14 15:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

>項目がないという事は、『ショートステイはケアマネと密な連携を図る必要はない』とも読み取れます。

これは違うと思います。この規定がない理由は下記の基準に関係しています。

(短期入所生活介護計画の作成)
第百二十九条
(前略)〜相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

↑つまり3日以内の利用については、ショート計画を作成する間もないほど、緊急的利用があり得ることを想定したきたいです。よってこの場合は、居宅介護支援事業所との連携を取る間もないほどの状況で、サービス提供をしなければならないので、連携義務規定を設けていないのだと思います。

一方で同上2項では、「短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。」としているのですから、この部分での連携は必須で、少なくともショート計画書は確認する必要があります。

ただしショート事業所には、居宅介護支援事業所に計画書を交付する義務はないので、あくまで計画内容を知らせてもらうようにお願いするということになるかと思います。

その為、居宅介護支援事業所の指定基準13条では
十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二十四条第一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

↑居宅サービス事業所へ、計画提出を求める根拠を規定しています。
メンテ

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