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[4561] 特養における宿直の配置について
日時: 2023/02/14 13:33
名前: 次長 佐藤 ID:wvkEgLJo メールを送信する

初めて投稿させていただきます。
いつも勉強させていただき本当に助かっております。

質問内容ですが、特養の宿直に関してご質問させてください。

当施設の概要です。

従来型特養50床
ショートステイ10床
ユニット型特養20床

が同一敷地内にございます。

現在の夜勤職員と宿直の配置状況ですが、

従来型特養とショートステイ 夜勤3名
ユニット型特養       夜勤1名

+宿直者1名

を配置しております。

※ICT機器活用における人員配置の緩和は行っておりません。

宿直者の確保が難しくなってきたこと、また経営的な理由で宿直の配置を無くそうと思案して、管轄の役所とやりとりをしたのですが、少し腑に落ちない部分があったので書き込みさせていただきました。

質問@
従来型特養とショートステイの夜勤職員の配置基準が2名なので、プラス1名の配置をしているので宿直の要件は満たしているが、そのプラス1名の配置で従来型特養とユニット型特養の両方の宿直要件を満たせないか?
(現在配置している宿直はユニット型部分の配置)

同一敷地内でもそれぞれ配置してください。との回答でした。
※私的には同一敷地内であれば兼務が可能なのではないかと考えていたのですが・・・・

質問A
ユニット型特養にICT機器を導入して夜勤職員の配置要件の緩和を行った場合、夜間帯の時間を通じて0.1人の加配となるので、その加配分で宿直として要件を満たせないか?

これについては令和3年度介護報酬改定 Q&A(全国老施協版/令和3年3月25日版)No26を元に質問


加配というのは、プラス一名の配置をしてくださいとの回答でした。

※上記のQ&Aには夜勤者の加配している時間については宿直を置かなくてもよいと解釈できる内容なっているので、どうも腑に落ちないところがあります。

もし、ICT機器を活用で配置人員の緩和によって宿直を廃止した施設様があれば教えていただきたいです。また、皆様の解釈、ご意見をお聞かせいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

メンテ

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老施協のQ&Aより、国のQ&Aのほうがわかりやすい ( No.1 )
日時: 2023/02/14 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

2015年介護報酬改定に関するQ&A Vol.1

(問137)夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。

(答)夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。

↑このように加算算定とは関係がないとされています。この意味は、夜勤職員配置加算は夜勤帯の全時間の職員の合計勤務時間数が1を上回った場合に加算できるもので、早出や遅出の職員の勤務時間が含まれるため、深夜帯などでは定数+1となっていない時間帯もある場合、定数+1となっていない時間帯は宿直者が必要だという意味になります。

ただし宿直者については、施設ごとの配置であり、ユニット型と従来型を併設する施設の場合は、それを合わせて1名の宿直者でよいと思います。
メンテ

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