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[4538] 担当者会議(在宅・施設)の定義について
日時: 2023/02/01 18:49
名前: 新人ケアマネ ID:DZ6aXzvQ

いつもこちらの掲示板で勉強させていただいております。

指定居宅介護支援事業所と介護老人保健施設におけるサービス担当者会議の開催メンバーについて下記ご教示願います。


指定居宅介護支援事業所

第三章 運営に関する基準 第13条

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議


介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

(老企第44号)

12 施設サービス計画の作成

サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第6項)

計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い施設サービス計画とするため、施設サービスの目標を達成するために、具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、施設サービス計画原案に位置付けた施設サービスの担当者からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等により、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。なお、計画担当介護支援専門員は、入所者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるものである。

上記から居宅介護支援事業所では担当者会議に「利用者及びその家族の参加を基本としつつ・・」と明記されている一方、介護老人保健施設では「施設サービスの担当者からなる・・」と明記されおり、事業種別によって担当者会議の参加者の定義が異なると認識しています。
老人保健施設では利用者及びその家族の参加が必須ではなく、施設サービスの担当者の出席で差し支えないのでしょうか?

宜しくお願いします。

メンテ

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その理解で正しいです ( No.1 )
日時: 2023/02/01 19:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zylS0J1M

もともとサービス担当者会議の規定は、居宅サービス計画書作成ルールも、施設サービス計画書の作成ルールも、両者同様で利用者及び家族の参加規程はありませんでした。

しかし2013年にこのルールに変更が加えられ、居宅サービス計画書の作成の際のみ利用者及び家族の参加規程が加えられました。

参照:老企22号改正の意味と影響
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51963808.html

↑この変更によって両者に違いがあるため、施設サービス計画書作成の会議には、利用者及び家族の参加を求めなくとも、特段問題ありません。

なぜこの違いがあるかについては、居宅と施設のプランの作成ルールは、そもそも異なり、施設プランはやむを得ない理由がなくとも、サービス担当者会議を開催せずに、「担当者への照会」のみで作成できるルールになっていることが関連していると思えます。下記も参照ください。

参照:施設サービス計画のための担当者会議を原則行わないことにしよう
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52145743.html
メンテ

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