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[4484] 看護体制強化加算の利用者総数
日時: 2022/12/14 16:43
名前: ステーション管理者 ID:FMveprmo

看護体制強化加算の利用者総数の考え方について質問です。
(特別管理加算や緊急時を算定している利用者の割合の基準の部分です)

保険者からは、介護保険での訪問看護、介護予防訪問看護、医療保険の訪問看護、それぞれで分けて考えるよう指導されてます。

例 介護保険 訪問看護     60名
       介護予防訪問看護 10名
  医療保険 訪問看護     15名
  それぞれの中で、割合が超えているかを確認

ただ、別の保険者では、介護や医療の訳はなく、ステーション全体の利用者の総数で考えるよう指導を受けている話を聞きました。
(上の例で言うならば、85名の内で割合を確認する)

皆さんの保険者からはどのように指導を受けているのでしょうか。
ローカルルールなのかどうかを確認したかったです。
メンテ

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それぞれ別が正しい。 ( No.1 )
日時: 2022/12/14 16:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

看護体制強化加算とは、在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算について一定割合以上の実績等がある事業所を評価する加算として、平成27年度の介護報酬改定にて新設された加算で、対象は介護予防訪問看護と訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護です。

よって医療保険の対象者は、利用者数からは除外されますし、予防訪問看護と訪問看護は、それぞれ別にみて、加算単位も異なるので、訪問看護費の当該加算に予防訪問看護の利用者数を入れっることにはなりません。

つまり
>介護保険での訪問看護、介護予防訪問看護、医療保険の訪問看護、それぞれで分けて考えるよう指導されてます。

これは当然の考え方で、むしろ

>別の保険者では、介護や医療の訳はなく、ステーション全体の利用者の総数で考えるよう指導を受けている話を聞きました。

こんなことはあるわけがなく、あったとしてもローカルルールとしても認められないので、単なる勘違いかと思います。これで計算すれば報酬返還です。
メンテ

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