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[435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について
日時: 2017/02/03 12:53
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:09ONwHbQ

いつも勉強させていただいています。
29年度の加算率が出たのでどのように上乗せして処遇改善を行っていくか検討中ですが、一点わからないことがあったので質問させてください。


下記のような加算取得額と処遇改善実施は可能かどうか教えてください。
運営している事業所:デイサービス、訪問介護、特養
加算取得額:デイサービス100万円、訪問介護100万円、特養100万 合計300万円
処遇改善実施に要する費用:デイサービス30万円、訪問介護30万円、特養250万円 合計310万円

計画書や報告書は都道府県単位でまとめて提出することは認識しています。
@全事業所分の加算取得額を処遇改善実施に要する費用が上回っていればよいのか。
A様式がまとまっているだけで、各事業所ごとに加算取得額を処遇改善実施に要する費用を上回らせる必要があるのか。

わかる方がいれば教えてください。

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特養施設長さんありがとうございます。ただどうせなら ( No.13 )
日時: 2017/02/14 08:50
名前: 特養ケアマネ ID:DHm9bv3s

特養施設長 様


もし差支えなければ、
老発0316第2号の前に平成何年のものかを書いて頂けると、
検索するときに手間が省けるのでありがたいです。
ちなみに今回のものは平成24年です。
(交付金から加算に変わるときのものですね)

単純に0316は3月16日を意味するものなので。


この類の実務を実際にしていたので、
今回の件が合算で問題ないことは分かっているのですが、
同一法人内で対応を分けるとしたら、
都道府県が異なる場合ぐらいです。
これは単純に最低賃金が都道府県で違うことから、
給与水準も都道府県ごとに変わるからということになります。


会計検査院からも問題なしとされている案件ならば、
問題なしでしょう。

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