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[4341] 包括の予防支援は指導が無いのか。
日時: 2022/09/22 11:07
名前: 雅彦 ID:zo.hWTUo

居宅ケアマネから、地域包括のケアマネに転職しました。
居宅時代は、運営基準減算があるので、記録等は抜けがないように徹底していました。
包括では、介護のプランは無く、保険者の実地指導もないので、そこまで記録に注意する必要はないと聞きましたが、そうなのでしょうか。
(記録の重要性を否定しているわけではありません)
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市町村の直営事業であっても行政指導は有りです ( No.1 )
日時: 2022/09/22 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.

介護予防支援に運営指導(旧・実地指導)がされないということはあり得ません。

介護保険法第二十三条は、市町村が保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等に文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができることを定めていますが、ここに「介護予防支援」も明記されています。

よって市町村は、同じ市町村が事業主体の「介護予防支援事業所」に対して物件の提示や提出の求めや質問等の調査権限も持っています。当然、運営指導も有りです。

>保険者の実地指導もないので

これは当該市町村が怠慢なだけの話ではないでしょうか。
メンテ

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