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[4249] 介護職員等ベースアップ等支援加算の改善対象について
日時: 2022/08/10 17:23
名前: ベースアップ ID:zzt97uPU

介護職員等ベースアップ等支援加算について質問させてください。

介護保険最新情報で基準等を読んだのですが、特定処遇改善加算のように、「介護職員」と「その他の職員」の改善額について比率の縛りはないということでいいでしょうか?
440万を超えないという縛りがあるとはいえ、やり方によっては全額を「その他の職員」の改善に使うこともできると思って違和感があり、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
メンテ

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比率の縛りはないけれども... ( No.1 )
日時: 2022/08/10 17:53
名前: ina ID:/mLCjr/A

https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について

(問12)その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。

(答)その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)問13を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。

↑これは補助金のQ&Aですが、ベースアップ等支援加算にも適用されると思います。
メンテ

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