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[4200] 小規模多機能型居宅介護配置の看護職員が行う医療行為について
日時: 2022/07/09 08:32
名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:D77A1Nz2 メールを送信する

小規模多機能型居宅介護配置の看護職員が行う医療行為について

>>[4141] デイサービス医療行為

を拝見し、小規模多機能型居宅介護の場合の解釈も同様であるかを保険者に確認致しました。回答は
通所サービス ○
宿泊サービス ○
訪問サービス ×

といったものでした。訪問サービスについて根拠をたずねましたが、どうも要領を得ず、保険者より「厚生労働省 医政局」への問い合わせを打診されたので、上記内容を照会。結局、医政局から老健局へ担当が変わった後、電話にて回答(文書での回答を求めましたが個人宛には出せないと)。
通所サービス ×
宿泊サービス ×
訪問サービス ×
※小規模多機能型居宅介護には医師の指示を受けるスキームが存在しないため

(主治医の指示を受けた上で)医療行為を提供できないなんていうことがあり得るのでしょうか。どうやって看取り介護をやれと(訪問看護を使えば良いという答えが返ってきましたが、看取り介護の算定要件にそんなことは入っていません)。

現在、地域の事業者連絡協議会を介してソーシャルアクションを起こしている途中ではありますが、全く小規模の現状を見ていない回答としか思えません。

私が間違っているのでしょうか。
メンテ

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保険者と協議してまいりました ( No.3 )
日時: 2022/07/30 07:44
名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:vSfWxOB. メールを送信する

先日、保険者と小規模多機能における医療行為について協議してまいりました。
結論から言うと 「もう諦めました」 です。

保険者からの回答としては下記の通り。
○「医療行為をやってはいけない」という見解は、はっきりと出ているわけではない
○本来医療行為を医師の指示のもとに看護師が行う場合は医療保険の対象となる。そのため介護報酬では医療の算定ができないため、保険に基づく正当なサービスにならず、極端に言うと「値引き行為」になるのではとの解釈
○本来の診療行為の領域に入り込むことになるので、公平性が担保できないと思われる

だそうです。もう「ワケガワカラナイ」です。保険者側からは

介護保険課課長|R4.4月に「建築課」から異動
介護保険課職員|R4.4月に「水道局」から異動

が出席しましたが、介護保険のことをよくわかっていない人と話すのがこんなに疲れるとは思いませんでした。

結局、法人本部と協議して「早期に看多機へ移行するための準備を進める」との結論に至りました(もうこれ以上議論しても無駄な時間でしかない)。

申し訳ありません、愚痴っぽくなってしまいました。ですが、今後も地域の方たちに貢献できるよう努力していきたいと思います。
メンテ

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