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[420] 居宅のケアマネさんが開催する担当者会議は減らせないのか?
日時: 2017/01/19 19:08
名前: おかゆう ID:a/ayLGFY

訪問事業所でサ責をしているものです。
初めて質問させていただきます。居宅事業所のケアマネさんの担当者会議(照会含む)についてです。

日々現場訪問にも追われ、書類作成に時間がなかなか割けず、業務の効率化・簡略化について考えています。

ケアマネさんの開催する担当者会議や、照会のFAX記入が多く手間になっており、なんとか減らす提案ができないか赤本片手に読み解こうとしておりますが、不明な点がありますのでご教授願いたいと思います。

居宅介護支援の基準の13条9号には「ケアマネさんがサービス担当者会議を開催して居宅サービス計画の原案について意見を求めてください。難しい場合は照会でも大丈夫です」と記載されています。

13条16号には「居宅サービス計画の変更の時も3号〜12号までは(担当者会議含む)やってください」と記載されています。軽微な変更の時はケアマネ判断でやらなくてもいいです。と解釈に書いてありますね。

13条15号には「介護度の更新の時と区分変更した時は居宅サービス計画の変更の必要性について担当者会議をやってください」とあります。

9号は「作成時」、15号は「更新・区変時」、16号は「変更時」について担当者会議をやりなさい。ということが書いてあるのだと思いますが、ほとんどのケアマネさんが、
「短期目標更新時には照会」「長期目標更新時には担当者会議」という形で返信や参加を求めてきます。

また「来月からデイサービスの事業所を変更するので担当者会議を開きます」「ベッド柵をレンタルするので担当者会議を開きます」など訪問と直接関係無い変更でも参加を依頼されます。チームケアなので関係無いとは一概に言えないのでしょうが・・・軽微な変更についてもケアマネさんが判断するもので我々が「これは軽微な変更だから照会を返さなくてもよい」と判断はできないですもんね。

目標更新時や上記内容についても担当者会議は絶対に必要で、すべての事業所に参加や照会を取らなければいけないものなのでしょうか?

照会は電話で大丈夫。と聞いたことがありケアマネさんにも何度か言ったことがあるのですが、「証拠を残さないといけないから」とFAXでの回答を求められます。

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担当者会議について ( No.1 )
日時: 2017/01/20 05:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bfd3GXfg

>「短期目標更新時には照会」「長期目標更新時には担当者会議」という形で返信や参加を求めてきます。

この考え方は間違いです。居宅サービス計画の場合(施設サービス計画の場合は考え方が違う)、原則はサービス担当者会議が必要で、照会は「やむを得ない理由がある場合」のみ可能とされ、基本原則はサービス担当者会議に参加して話し合うこととされており、短期目標や長期目標の別で飼えるものではありません。

そして短期目標の変更についていえば、ケアマネが目標のみ変更し、サービス内容に変化がないと判断すれば、警備変更として担当者会議を行わないと判断しても良いものです。

ところで「法第二十八条第二項」に規定する要介護更新認定を受けた場合と「法第二十九条第一項」に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議(施設サービス計画の場合は、サービス担当者会議もしくは担当者への照会)を行わなければならないとしていますが、僕はこのルール変更を求めています。

詳しくは、下記参照ください。

変えなければならない法令ルール
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51940700.html

その他参照として下記の一連記事をご覧ください。
https://www.google.co.jp/search?q=%C3%B4%C5%F6%BC%D4%B2%F1%B5%C4&ie=EUC-JP&oe=EUC-JP&hl=ja&btnG=Google+%B8%A1%BA%F7&domains=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fmasahero3%2F&sitesearch=http%3A%2F%2Fblog.livedoor.jp%2Fmasahero3%2F&gws_rd=ssl

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