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[412] 定款変更と租税措置法等の解釈による税務リスク発生の可能性
日時: 2017/01/13 10:33
名前: 白岡 ID:HPnobyGE


顧問税理士が税理士の会合に出たところ、定款変更にともなって税務リスク発生の可能性が示されたとの情報提供がありました。あくまでリスク発生の“可能性”ですが、その解釈に間違いはないように思えますので、参考までにお知らせします。

昨年11月11日に厚生労働省が定款例の通知を出すと同時に事務連絡として「社会福祉法人制度改革の嗜好に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」(社会援護局福祉基盤課)が出されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000142664.pdf
それには租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合に、定款例の一部を修正する必要があると示されています。これは、個人が土地建物などの現物を社会福祉法人に寄付した場合、その財産の取得時から寄付時までの値上がり益がある場合に課税対象となるのを、一定の要件(その要件のひとつに定款の要件)を満たす場合に非課税とするものです。

上記事務連絡では、その特例を受ける場合には、とあり、今後特例を受ける場合に必要となるように読めます。
ところが、一部税務関係者の解釈では、定款例のとおりの定款にすると、過去の租税措置法第40条第1項の非課税の承認が取り消され、当時の寄付者ではなく寄付を受けた社会福祉法人を個人とみなして所得税が課されるのではないか、というのです。あくまで定款変更等により要件を満たさなくなった日現在の課税ですので、時効の適用はないという考え方で、たとえ何十年前の寄付であっても、定款例のとおりの変更をしてしまうと、「社会福祉法人に対して、当時の寄付者が課税されるべきであったみなし譲渡所得の所得税が課税される。」ということになる可能性があるということです。

また、現金寄付を受ける法人に対しても、それが社会一般程度の寄付を超えるくらいのものであれば、その寄付について法人に贈与税が課税されるリスクがあり得ると考えられるとも付されています。これは相続税法第66条第4項の課税ですが、それぞれの税法の定款要件が同じなので、定款が租税措置法第40条第1項を満たさないということは、同時に相続税法第66条第4項も満たさないので課税が発生するのではないかという議論です。

※相続税法第66条第4項の要約
持分の定めのない法人(社会福祉法人等)に対し財産の贈与等があった場合において、当該贈与等により当該贈与等をした者の親族等の相続税または象用税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは当該法人を個人とみなして、これに贈与税等を課するとするもの。

これらのリスクがすべて回避され、何の対応もしなくていいと言う事も考えられますがその反面、最も厳しい対応ということであると、過去に現物での寄付を受けた法人などは、厚生労働省の事務連絡にあるような、租税措置法第40条第1項の適用を受けられる定款に、今からでも変更しないと4月1日に莫大なみなし所得税が課されるかもしれないということです。

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所轄庁によると・・・ ( No.4 )
日時: 2017/01/25 14:54
名前: 某事務員 ID:igErKELo

所轄庁に確認をしましたところ、やはり定款例のままの変更では、投稿者様のご懸念どおり、譲渡所得税が遡及されることとなる可能性が多大にあるとのことです。ただし、国税庁から即座に課税されるかというと、まずは是正勧告を受けることとなり、その段階で特措法に対応する文言を追加した定款に変更すれば問題ないとのことでした。また、課税の必要のある社会福祉法人全てに対し、国税庁が一斉に是正勧告を出すことは考え難く、税務調査等の際に指摘を受けることとなるのではないかとのことでした。
上記に関しては厚労省も認識をしているようですが、全社会福祉法人に対し通達を出す予定はなく、問い合わせがあれば回答を出すに留めているようです。

ですので問題は、経過措置にて評議員定数が理事定数を上回っていない社会福祉法人が、特措法に適合する定款を定めることが出来ない点かと思われます。
以上、ご報告まで^^

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