このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4119] 特養の人員配置基準 栄養士などについて
日時: 2022/05/28 15:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:bxP4lWVc


特養の人員配置基準では
四 栄養士又は管理栄養士 一以上
五 機能訓練指導員 一以上

となっていますが、

介護や看護職員と違い、「常勤換算数で」一以上とは書かれていないため常勤職員でなければならないと解釈しているのですが、間違っていますでしょうか。

例えば、非常勤の栄養士と管理栄養士が1名ずつ居て常勤換算数が1を超えていても基準違反になると思っています。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

その解釈は間違いです ( No.1 )
日時: 2022/05/28 16:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7mYZ/PFw

間違っています。栄養士配置は法令上、常勤配置を求められているわけでもないし、常勤換算1以上の配置を求められているわけでもなく、栄養管理に支障がなければ非常勤配置で、常勤換算1.0未満の配置でも問題ありません。

ただこのことの理解が不十分な原因は、国にも責任があります。

平成27年3月まで、解釈通知(老企40号)において、施設の栄養士については常勤配置が必要と書かれているが、これは基準省令の配置規定(※栄養士 一以上とされているだけで、常勤配置も、常勤換算1以上も求められていない。)と矛盾しており、間違いであるために、27年度報酬改定時の解釈通知発出の際に、この間違った記述は修正するということをしているためです。

詳しくは下記ブログ記事を参照ください。

参照:老企40号の栄養士配置規定は誤りで訂正予定(重要な情報です)
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51991110.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成