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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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「やむを得ない事由」による措置入所に該当するかどうかは、行政判断です ( No.6 )
日時: 2022/04/09 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6

そもそも本ケースは身寄りのないケースなんでしょうか?

>Bにおける緊急その他やむを得ない事情に該当するかがわからず、その判断する人間は施設(施設長)なのか、行政側の意見も聞かなければ行けないのかがわかりません。

何度も書いていますが、本ケースは行政処分ができる「やむを得ない事由」による措置入所には該当しません。単に空きがないというのはこの理由にならないからです。行き先がないという状況は、身寄りがある場合は身元引受人が医療機関の協力を得て退院先を決める問題です。

身寄りがない場合は、医療機関が行政の協力を得て、成年後見申し立てなどを行って退院先決定の支援を行うのがまず優先して考えられることです。

なお「やむを得ない事由」による措置入所に該当するかどうかは、行政判断です。

ただし行政が認めても受ける特養がないとどうしようもありません。部屋がなければ受けられませんから。
メンテ

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