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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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措置入所を先に考えるのは間違っている ( No.4 )
日時: 2022/04/08 19:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RiXssn5A

最初に申し述べておきますが、行き場所がないというだけでは措置入所の対象になりませんよ。愛知のケースはネグレクトの状態で、生命の危険がありますから当然措置対象でしょうけど。

また現在の特養への特例入所は、要介護3以上が入所要件となっている要介護1と2の利用者を、特定的に特養に入所させるもので、これについては施設判断で決定できますが、市町村の担当課に特例入所と認めた経緯等を文書で提出する義務があります。

それに対して「やむを得ない事由」による措置入所は、市町村長の職権をもって介護サービスの利用に結びつけるものであり、これには下記の要件等が必要になります。
@本人がご家族等から虐待又は無視を受けている場合
A認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理するご家族等がいない場合

これに該当しないと措置入所にはなりません。入院先で待機して、通常の入所をまず検討しなければなりません。

本件は、今現在入院しているのですから、養護老人ホームに再入所できないという理由のみでは措置入所対象にはなりません。

介護医療院等も含めて長期療養施設を探すということも選択肢になるので、措置入所ありきで、まずそれを考えるには無理があります。

措置入所となれば、公費で自己負担分を支払うなどの支出も伴うので、かなりそのハードルは高くなります。
メンテ

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