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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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あわせての質問で失礼します ( No.3 )
日時: 2022/04/08 18:40
名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA

あわせて質問で申し訳ありませんが、上記のような事由方が特養施設に入所申込みをして来ております。
退院期限まで1週間もないタイミングで相談にこられており、行政に確認しても住所不定だし自分の管轄かわからないとの話です。
施設長に相談したら緊急性があり、早急に介入する必要があるんじゃないかとの話になっており、行政が動かないなら「緊急その他やむを得ない事情で併設するショートステイの空床による定員超過」による受け入れもしないといけないのではとの話も出ております。
ただし、住所不定になる前の養護老人ホームと当該病院が隣の市にあるため、(当該病院まで1km位内に当施設がある)行政として介入する気がある場合はまずは自分の管轄にある特養に入所可能かを照会し、ダメなら当施設を含む近隣の特養に照会するものであるはずと施設長から話があり、介入する気がない事を確認しないと当施設が中心となり動けないとの事で、まずは先方の病院、行政に確認しなさいと言われてます。
なんとかしないといけないとは思いますが、定員超過については二の足を踏みそうになっており、はたして今回のケースが定員超過事由として適当か迷ってます。
「緊急その他やむを得ない事由」については、施設(施設長)の判断のみで可能でしょうか?
その他、行政や病院等を巻き込み他事業所も含めて「緊急やむを得ない事情」がある必要があるのでしょうか?
メンテ

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