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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/04/08 18:08
名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA

ありがとうございます。
頭の整理が着きました。
つまり、「やむを得ない事由」に該当する場合が、現在の運用において高齢者虐待や災害等の被災等の「高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる」訳で、入院中の住所不定者の場合は2020年1月の愛知県の福祉相談センターの県職員事件の時のように「公園に放置し警察に保護してもらう」事態にならないと、行政としては「やむを得ない事由」にならないという事でしょう。
当然、高齢者にそのような思いをさせたくないのでそれ以外の方法を考えなければ行けないため、料金としても低コストで住所を移せる所に入り住所地を確定して、年金が4万くらいしか無いので再度生活保護申請をする等で行政側に申請するしかないんでしょうね。
メンテ

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