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[392] 市の調査員から介護認定更新月にはリハ計画書作成しろと言われました。
日時: 2016/12/19 18:28
名前: さく ID:QrewBOY6

質問です。当方、診療所併設の通所リハビリテーションでPTをしている者です。

本日、実地指導が入ったケアマネから『介護認定更新月のリハビリテーション計画書が無いとの指摘を市の調査員から受けました』と連絡がありました。

はっ⁉……ってな感じでビックリしたのですが、


当方はリハマネ1を取っています。

だから初回にアセスメントと計画書を作成、利用開始から概ね2週間後に新たにアセスメントと計画書作成、それから概ね3ヶ月毎にアセスメントと計画書を作成しています。

後は利用者の状態が変動しリハビリテーション計画書を見直さないとダメな時にアセスメントと計画書を作成しています。

しかし市の調査員は介護認定更新月にはアセスメントとリハビリテーション計画書を新たに作らないとイケナイと言ったそうです。
何もリハビリテーション計画を変えていないのに介護認定更新月と言うだけで医者や通所職員を集めてリハビリ会議をして、アセスメントとリハビリテーション計画書を作り直さないといけないのでしょうか?。


その様な記載がもしありましたら、教えて下さい。


お願いします。

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13条12号にそんなこと書いてありましたっけ ( No.7 )
日時: 2016/12/21 12:09
名前: 特養ケアマネ ID:I/bwTb9Q

法基準を勝手に解釈する分はいくらでも見て来たけど、
条文を勝手に自分の都合のいいように書き換えるのはいかがかと思いますよ。

13条12号はケアマネが事業所に求めるものとする
という規定であったかと認識しています。

てかそれなら勝手にすればいいだけで、
全員にそれを求めようとするのはおかしな話じゃないんですか?

地域包括とケンカしたこともありますが、
こちらが何も知らないと踏んで自分たちがしたくない業務を振ってきたりする人もいましたよ。

半年間の計画を作っているのに、
3カ月ごとに評価を貰わないと困ると言ってきた人もいましたね。
そう決まってるんだ!
とブチ切れてきたんで、
こっちは「期間を半年にしているのにどうして評価を3カ月にしないといけないんだ。まして期間を半年の計画を作ったのはそっちだろ!」
とブチ切れ返したもんです。

単純に自分たちのモニタリングをこっちの評価でカバーしようという魂胆が見えたので、
突っぱねたうえでそういうおかしなことを言ってくる包括職員がいると実地指導の際に逆に言ってやりましたよ。

要は相手の理屈に対してこちらが納得すれば聞けばいいだけで、
でもそのためにはこちらも法基準を熟知しないといけないわけです。

そういえば包括の話をしているのであれば、
居宅支援基準ではなく、
予防支援基準を出してください。
第30条第12号に書いてありますよ。

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