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[3882] サービス提供強化加算について
日時: 2021/12/02 12:41
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

現在、短期入所生活介護で(U)を取得しています。
職員の退職により、1月から介護福祉士の割合が60%に満たない配置になりそうです。

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。

上記は、1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?

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短期入所生活介護以外(通所介護等)でもその取扱いですか? ( No.7 )
日時: 2021/12/03 13:35
名前: デイ事務職員 ID:48bBi/9Y

私も3月を除く前年度の対象職員数の平均が規定を超えた場合に翌年度一杯算定できるものと思っていました。これは、短期入所生活介護以外(通所介護等)でもその取扱いですか?
所沢市のホームページでは、地域密着型サービスですが、
「原則として、職員の割合の前年度の実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。また、計算した記録は保管(5年)してください。
 なお、前年度の実績が6か月に満たない事業者については、届出を行った月以降においても、直近3か月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があります。所定の割合を下回った場合は、加算の変更届出を行ってください。」
と記載されています。

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/kaigohoken/jigyosha/shiteitiikijigyosha/kaigo_sa-bisuteikyoutaisei.html
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