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[3882] サービス提供強化加算について
日時: 2021/12/02 12:41
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

現在、短期入所生活介護で(U)を取得しています。
職員の退職により、1月から介護福祉士の割合が60%に満たない配置になりそうです。

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。

上記は、1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?

メンテ

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だから違うって〜よくレスポンスを読みなさい ( No.3 )
日時: 2021/12/02 19:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU メールを送信する

>1ヵ月でも60%を切ると、来年度算定できないということですね

何を勘違いしているんですか。この加算は前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算とは異なりますよ。前年度の実績を用いるのは、前年度の職員の割合の分母となる平均職員数であるって書いたでしょ。

介護福祉士の割合は、60%を割り込んだ時点で、その月から算定不可です。
メンテ

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