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[3882] サービス提供強化加算について
日時: 2021/12/02 12:41
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:qHQWiWMI

現在、短期入所生活介護で(U)を取得しています。
職員の退職により、1月から介護福祉士の割合が60%に満たない配置になりそうです。

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。

上記は、1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できるという解釈で合っていますか?

メンテ

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前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算ではないでしょうか。 ( No.10 )
日時: 2021/12/03 14:27
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4s2wVSe6

横から失礼致します。

間違っていたら大変申し訳ないのですが、質問させてください。

当方も前年度実績によって、今年度の算定が可能になる加算であると解釈しておりました。

老企40号第2の2(21)  引用

@ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする〜中略〜

ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。


なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

〜〜以下略〜〜   引用ここまで

最初の段落に「職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする」と書かれているので、3月を除く平均が60%を超えていれば、月毎の割合に左右されることなく、次年度も算定可能ということではないでしょうか。

次に、「なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。」という文章についてですが、これは介護福祉士として時間を積算できる人の条件ではないでしょか。 要するに合格した次の月からでないと介護福祉士として時間数を積算できないということだと解釈しています。

主に6ヶ月に満たない事業所の場合に大きく関わる部分だと思われます。

「各月の前月の末日時点で資格を取得している者」とはどういう者かというQ&Aが公開されています。

平成21年4月改定関係Q&A Vol1 問2 をご参照ください。


以上のことから 最初の質問に書かれている通り

1ヵ月間60%を切っても年間の平均が上回っていれば、2022年度も算定できる

というふうに解釈しております。

ご教授くださいますようよろしくお願い申し上げます。

長文になり失礼致しました。
メンテ

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