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[3831] 居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件を満たさなくなった場合の加算不可の始期
日時: 2021/10/27 15:40
名前: 新規施設 ID:.BdCXj2.

現在、主任介護支援専門員の管理者兼介護支援専門員1名と介護支援専門員3名で運営しており、特定事業所加算(U)を算定しておりますが、11月20日付けで、1名の介護支援専門員が退職する為、特定事業所加算(U)から(V)に変更が必要となるのですが、11月中は(U)の算定が可能で、11月15日までに届出をすれば12月から(V)の算定になるという解釈でよろしいでしょうか?居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件を満たさなくなった場合の加算不可の始期の根拠を見つけられなかったので。
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質問が支離滅裂 ( No.3 )
日時: 2021/10/27 17:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry. メールを送信する

サービスの種別は訪問介護ですがって、スレ建てでは、「居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件」って書いてるじゃないか。一体どっちだよ。

内容からすれば居宅介護支援事業所の特定事業所加算の要件で間違いないと思うけど、それなら

「要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなった翌月から加算の算定はできない」

「、(T)の廃止後(U)を新規で届け出る必要はなく、(T)から(U)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(T)の要件を満たせなくなったその月から(U)の算定を可能」なんだから、TをUに、UをVに読み替えればよいだけではないですか。
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