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[3827] サービスの利用中止と長期目標の期間更新は軽微変更に該当しないのか。
日時: 2021/10/22 10:46
名前: 白小花 ID:v0nWP1ZQ

居宅ケアマネです。

今年度の集団指導が書面開催となったため、資料を読み込んでいたところ下記のような記載があり疑問に思って投稿させていただきました。


〇ケアプランの軽微な変更について(疑問に思った内容を2点抜粋します)


【ケアプランの軽微変更に該当しない例】

・新たにサービスを位置付ける場合又はサービスの利用を中止する場合

・長期目標の期間を更新する場合



疑問

@サービスの利用を中止する場合も軽微変更に該当しないのでしょうか。

 サービスの利用を中止したことで、新たなサービス導入という事であれば
当然軽微変更に該当しないかと思うのですが、単なる中止でも該当しないのか。

例えば
入浴目的でヘルパー利用していたが、状態改善しヘルパーの利用がなくても自宅で入浴ができるようになった。新たなサービス利用はない。

上記の場合、サービス利用が無くなったのでサービスを計画書から抜くために、再アセスメントからの一連の流れが必要なのでしょうか。

 


A計画書の内容は変わらず、長期目標の期間を更新する場合のみでも
 軽微変更に該当せず、アセスメントからの一連の流れを行わなければいけないのか。

 当保険者では過去の集団指導の際に長期目標は最長1年と指導しており、その際にもこの掲示板(緑風園の方だったかもしれません)で相談しました。

 その後、当保険者に再確認しましたが「当市では1年とすることが望ましいと考えます」という返答が返ってきています。
 断定から「望ましい」に変わりました。

状態が変わらないと審査会が判断して有効期間を延長しているのだから
目標期間は認定の有効期間も考慮して2年でも3年でもおかしくないと思うのですがどうでしょうか。もちろん、一律に同じではなく個々の状態に合わせて設定します。


過去のスレット【2021】も拝見させていただき、長期目標期間の変更のみは軽微変更に該当すると確認させていただきましたが、再度確認させていただきたく投稿しました。
同じ内容を繰り返していることになるので、不適切であれば削除してください。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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MI2さんが正しい見解を書かれていると思います ( No.6 )
日時: 2021/10/25 11:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE メールを送信する

単なる目標期間の更新のみの場合は、基本的に軽微変更としてよいと思えます。

ただし本ケースの場合は、身体状況の変化があるとされているのですから、軽微変更には該当しないと思います。
メンテ

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