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[382] デイサービスの個別機能訓練の質問
日時: 2016/12/18 16:30
名前: なり ID:gISKcPyg

デイサービスで個別機能訓練Uと運動器機能向上加算をとっています。
質問です。

@個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書は三ヶ月おきに利用者または家族の同意後、ケアマネジャーにも提出するのでしょうか?

A新規利用者がきた場合、ケアプランはいつも二週間後にきます。(作成日は利用前になってます)
その間も計画書を作成しないまま加算をとっています。
生活相談員に聞いたら「ケアプランがこないのが悪いんだからしょうがない、介護計画書もケアプランが届いた日で作成している、個別機能訓練もケアプランがきた日の日付でいい、実地指導もそう説明すればいい」と言われています。
同意を得た日から取れると思うのですが、これでも通用するのでしょうか?

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個別サービス計画で「暫定」という概念を初めて見た ( No.8 )
日時: 2016/12/23 09:52
名前: 特養ケアマネ ID:6q4UEoEQ

居宅の設定がない場合

例)それまで予防だったので包括の管轄だったが状態が変わり区変中。
確実に要介護として認定を受けるから居宅支援事業所を探している状況。
近々退院予定だがそれまでに担当ケアマネの設定が間に合わない。
だがサービスは設定しないと在宅生活は困難。

というケースを何度か扱ったことがあるわけですが、
その時は事業所単独で(受入の意思を示せば包括も協力する)、
利用意思確認の下、
事前訪問(アセス)→事業所で受け入れが可能かを確認(自宅の環境等を考慮して受け入れが困難と断ったケースもある。そのときは受け入れ可能かと思われる事業所をお伝えしています)
受入可能であれば契約→アセス等を基にして計画作成
計画の説明→同意を得て交付
って流れで利用に至ります。

個別サービス計画に暫定というものは存在しないというのがmasaさんが言いたいことかと思います。

ケアマネの暫定プランというのは認定が更新までにおりない為に、
次期期間分を暫定的に取り扱うものであり、
個別サービス計画においては期間指定はそもそも事業所自身で設定出来るものです。
それが証拠に居宅サービス計画があればそれに沿うことを旨とする記述があるわけです。

goma1016228さんのケースがまずいのは、
そもそも既に居宅設定がなされており担当者会議もしているのに、
事業所の勝手で動いている事です。
その場合ケアプランがないからを主張するのは単なる事業所のわがままに過ぎません。

さて、上記の場合は居宅が設定された時点で、
そのケアマネにこういう形で、
こういう計画を作って走っている、
と伝えます。
そのあとは担当者会議において調整をしていく形で、
ケアプランができ、
修正が必要であれば修正して再度同意を得る、
必要なければそのまま走るといった感じになります。

勝手なわがままで走ると、
皆が迷惑するので、
迷惑をかけない形で走って下さい。

担当者会議をするだけしてケアプランをくれないケアマネもいかれてるが、
その状況下で自身の計画も作らずに利用に走る事業所も異常です。

今後より選択される競争時代を迎える介護業界においては、
いずれ化石みたいな存在になるのかなぁと思ってみています。

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