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[382] デイサービスの個別機能訓練の質問
日時: 2016/12/18 16:30
名前: なり ID:gISKcPyg

デイサービスで個別機能訓練Uと運動器機能向上加算をとっています。
質問です。

@個別機能訓練や運動器機能向上加算の計画書は三ヶ月おきに利用者または家族の同意後、ケアマネジャーにも提出するのでしょうか?

A新規利用者がきた場合、ケアプランはいつも二週間後にきます。(作成日は利用前になってます)
その間も計画書を作成しないまま加算をとっています。
生活相談員に聞いたら「ケアプランがこないのが悪いんだからしょうがない、介護計画書もケアプランが届いた日で作成している、個別機能訓練もケアプランがきた日の日付でいい、実地指導もそう説明すればいい」と言われています。
同意を得た日から取れると思うのですが、これでも通用するのでしょうか?

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加算算定は不可だし、運営基準違反で指導対象です。 ( No.1 )
日時: 2016/12/18 17:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ipxwU0xs

@なんでケアマネに提出しなければならないと考えるの・そんな規定なんてどこにもない。ただし介護予防通所介護については、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する義務はあるけど、介護給付の通所介護については、そのような報告義務もありません。

Aこれやばいなあ。あくまで加算は通所介護事業者の責任ですよ。確かに居宅サービスが立案されている場合は、通所介護事業者に居宅介護支援事業所は計画書を交付する義務があるし、通所介護計画は居宅サービス計画の内容に沿って立案するものだけど、それがサービス提供後になったからといって、通所介護計画もサービス提供後にずらす言い訳にはなりませんよ。

その前にサービス担当者会議で、居宅サービス計画における通所介護の目的を確認して、サービスて提供前に通所介護計画を作成していなければ、運営基準違反だし、古部kつ機能訓練加算は算定不可です。

>実地指導もそう説明すればいい」と言われています

こんな言い訳は通用しません。

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