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[3781] 短期入所生活介護における長期利用者提供減算について
日時: 2021/09/13 11:44
名前: ina ID:ap9tOiWw

(例)A事業所とB事業所はともに短期入所生活介護事業所で別法人の場合

A事業所 7/5〜7/23  19日間
B事業所 7/23〜7/26  4日間
A事業所 7/26〜8/3   9日間
B事業所 8/3〜8/12  10日間
A事業所 8/12〜8/28  17日間

利用者等告示・二十二では、「連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活を受けている利用者」となっており、A事業所、B事業所とも長期利用者提供減算にはならないと思いますが、指定権者から8/2に自費利用を挟み、8/3から8/28まで減算になると指摘を受けました。

どうしても納得いかないため、どなたかご教授をお願いします。

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兵庫県発出の「短期入所生活介護・短期入所療養介護の手引き(簡易版)」に表 ( No.5 )
日時: 2021/09/14 15:09
名前: デイのこころ ID:vK3zqhMc メールを送信する

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 問い67より、A事業所の退所日7/23、B事業所の利用開始日7/23、B事業所の退所日7/26、A事業所の利用開始日7/26はダブルカウントされる為、8/1が連続カウント30日目、8/2が自費利用、8/3〜減算になると考えます。
令和3年4月発行兵庫県発出の「短期入所生活介護・短期入所療養介護の手引き(簡易版)」P3、<例2>同一日に複数施設を利用する場合の表がありました。
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/tankinyuushotebikir304.pdf
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