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[373] 通所介護 機能訓練加算Tの算定について
日時: 2016/12/13 14:54
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:QpLieVAI

近隣の通所介護事業所で機能訓練加算Tの算定要件を満たしていないのに算定しているように思うところがあるのでご教授ください。

通所介護のサービス提供時間は10:00〜15:30
機能訓練加算Tは月曜日〜金曜日まで算定
担当理学療法士の勤務時間は8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)

しかし、理学療法士が通所介護のサービス提供時間以外の8:30〜9:30や16:00〜17:30の間に併設の訪問看護ステーションにおいて訪問看護業務を行っています。
機能訓練加算Tの算定要件の「常勤」の項目を満たしていないように感じますがいかがでしょうか。
わかる方いれば教えてください。

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保険者に確認してみました。 ( No.5 )
日時: 2016/12/15 11:47
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:WC8l.LnM

保険者に確認したところ、常勤要件は法人単位ではなく事業所単位で判断するので、サービス提供時間外であっても他事業所の勤務に当たると、デイサービスとしても訪問看護としても非常勤職員の扱いになるため、機能訓練加算Tの要件は満たさないとのことでした。

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