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[3720] 訪問介護のサービス提供時にやむを得ない理由で提供時間がサービスコードで定められた時間を超えてしまった場合について
日時: 2021/07/26 15:13
名前: 新米サ責 ID:SlIY4Pk2

いつもお世話になっております。
訪問介護サービスの提供時に予期せぬ出来事で支援時間が超過してしまった場合の対応についてご教授頂きたいです。またそれについて明記されている公的な資料や法令があればご教授お願いします。

例(仮想)
利用者A様にモーニングケアや排泄介助等の目的で身体01で支援に入ったが、モーニングケア後に頻回に便意の訴えがあり、何度もトイレ介助を行った。支援時間を超えることは分かっていたが家族の協力(もしくは入所先のスタッフの協力)を得ることが出来ず、支援時間が予定時間の19分から5分過ぎてしまった場合。

こう言った場合に訪問介護事業所は事後であってもケアマネジャーにその支援のサービスコード身体01から1に変更してもらえる権利はあるのでしょうか?
メンテ

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基本原則は実績に応じて算定区分を変えるという扱いはできないことになっています ( No.2 )
日時: 2021/07/26 17:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

訪問介護は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って計画的に行うことが法令で規定されており、訪問介護の所要時間については、現にサービスを提供した時間ではなく、訪問介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間とています。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2 問17)

よって予定外の問題で5分時間が超過したからと言って、実績に合わせて算定区分を変更することはできません。

なお頻回に時間超過がある場合は、サービス担当者会議でサービス内容を検討しなおしたうえで、必要があれば居宅サービス計画の内容も変更し、それに合わせて訪問介護計画の時間も変更するという必要があります。
メンテ

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