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[3666] 老健からの訪問リハにおける医師の診療について
日時: 2021/06/25 17:13
名前: 老健事務人 ID:iTRMiuYM

当方は老健施設で、訪問リハをするか検討中ですが、医師の診療について疑問があるため質問させて下さい。

訪問リハビリの提供にあたっては、事業所の医師が利用者を診療し指示を出すことが原則となっていますが、

例えば、当方の通所リハビリ利用者で、訪問リハビリを希望される場合、老健の医師が主治医でなくとも、訪問を開始するための診療を通所の機会に行い指示を出すことで、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師(かかりつけ医)からの情報提供は不要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

メンテ

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老健医師の診療で実施可能だと思います。 ( No.6 )
日時: 2021/06/28 10:15
名前: 老健事務員 ID:6dm/VnQo

訪問リハの開始・継続に関しては

・老健医師の診療から3月以内に行われた場合のみ算定可能
・やむを得ず、他の医療機関での診療が必要な場合、減算となり情報提供が必要

というものなで、基本は老健医師の診療のみで可能だと思います。
問題は通所リハビリでの診療の可不可ですが・・

・この診療というのがは厄介で保険算定が絡みません。その為、保険上の抵触は
 ありません。
・老健医師が通所の利用者を診療するということ自体は不自然ではありません。
・訪問リハの診療は通所リハとは別目的の診療なので通所リハの中断が必要とも解釈 
 できます。

「診療をする」という行為自体は完了するので、要件には沿っているとも解釈できます。ただ、訪問リハビリの不可というよりも、通所リハの不可の可能性も含んでいるような気もしますし、積極的に推奨するような話ではないようには感じます。保険者の判断になるかと思いますが、ちょっと仕組み自体が不透明ですね。
メンテ

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