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[3608] 退院・退所加算のICT活用について
日時: 2021/05/20 18:43
名前: アルプス ID:CK1rZaSg

はじめまして。いつも拝見させていただき勉強させていただいております。

今回、居宅介護支援事業における退院・退所加算の算定要件について伺いたいと思います。

担当させていただいている利用者様が現在入院されており、退院に向けて入院先の医療ソーシャルワーカーと連携を取っているのですが、市内の新型コロナ感染者が増加傾向にあり、病棟にて退院前の情報共有などを行なう予定でしたが、ソーシャルワーカーより「リモートでの面談にさせてほしい」との要望がありました。ソーシャルワーカーより本人、家族には説明し了解を得ているとのことです。

今回の状況で下記の点について教えていただきたいと思います。

@リモート(パソコンでのオンライン面談)を用いての連携となる場合、退院・退所加算の要件に該当するのでしょうか。
*令和2年3月30日の「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A」にて算定可能と示されてい入るのですが、改正以降もそれでいいか確認しきれなかったです。

A病院側から本人、家族にリモートを活用しての面会となることを説明して了解を得ているのですが、ケアマネジャー側からも改めて説明、同意を得ることが必要となるのでしょうか。

以上の点について、よろしくお願いします。
メンテ

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算定可能です ( No.1 )
日時: 2021/05/20 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

今回は基準改正・解釈通知内容の変更が行われており、そこでは特例的な扱いではなく、通常のルールとして、リモート対応が可とされています。利用者が参加する会議等については、

「イ .利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。(サービス担当者会議、リハビリテーション会議、居宅介護支援の退院・退所加算、通所介護の生活機能向上連携加算、特定施設の医療機関連携加算など)」

↑このようにされています。つまり利用者もしくは家族の同意さえ得られれば、退院・退所加算についてはリモート対応で算定可能となりました。

メンテ

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