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[360] 特養ss併設 加算についつ
日時: 2016/11/24 22:11
名前: MP関節 ID:8J5zgSvQ

この度特養ユニット型(100人)とショートステイ(10人)で働くことになった機能訓練指導員です(柔道整復師)です。

現在介護報酬を勉強中で、時間的に厚労省に電話をすることが出来ないため
こちらで質問させて頂きます。

現在施設には特養+SSで110人の利用者様が入居されています。
100名を超える場合は常勤専従の他に兼務での機能訓練指導員が必要に
なります、常勤専従1人と看護師1人(兼務)で1.1の体制は整い

特養個別+ss個別は算定できると思ったのですが、
SS体制加算は0.1の兼務によって算定することが可能でしょうか?

乱文失礼致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

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その場合は2名でしょう」 ( No.5 )
日時: 2016/11/27 09:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Tfkf9wn2

へえ移設ショートの場合は、特養+ショートの人数に応じた機能訓練配置でよいので、100名以下の場合は、1名のセラピストが専従常勤で配置されていれば、本体特養と併設ショートの個別機能訓練加算+SS体制加算は両者算定可能です。それに加えてSS個別機能訓練加算を算定の場合は、SSに別に専従の機能訓練指導員を配置する必要がありますので、計2名の配置が必要になります。

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