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[360] 特養ss併設 加算についつ
日時: 2016/11/24 22:11
名前: MP関節 ID:8J5zgSvQ

この度特養ユニット型(100人)とショートステイ(10人)で働くことになった機能訓練指導員です(柔道整復師)です。

現在介護報酬を勉強中で、時間的に厚労省に電話をすることが出来ないため
こちらで質問させて頂きます。

現在施設には特養+SSで110人の利用者様が入居されています。
100名を超える場合は常勤専従の他に兼務での機能訓練指導員が必要に
なります、常勤専従1人と看護師1人(兼務)で1.1の体制は整い

特養個別+ss個別は算定できると思ったのですが、
SS体制加算は0.1の兼務によって算定することが可能でしょうか?

乱文失礼致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

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別にもう一人の配置が必要では? ( No.2 )
日時: 2016/11/25 10:44
名前: sada ID:DH1kLanA

ショートステイの相談員をしているものです。
気になることがあったので、投稿させていただきます。

「老企第40号第2の2(7)H」において、

「注3の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、
 〜(中略)〜
機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、
個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、
別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要。」

と記載があるので、ショートの体制加算と個別機能訓練加算は
同一人物の指導員で算定することはできないと思っておりました。

上記の質問ではすでにショートの個別機能訓練加算を算定される予定のようなので、
新たに(もしくは兼務にて)別の指導員を配置する必要があるのではないでしょうか?

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