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[359] 署名・捺印の件
日時: 2016/11/24 09:03
名前: ターカー ID:RQj6wqtY

自分が担当されている利用者様が家族がいない為、現在入居している施設の管理者がその利用者様の署名・捺印をしていますが、保険者より、家族でもない人なので運営基準違反に該当すると言われましたが、保険者へ、身寄りがいない人の場合どのようにしてサインしたがいいか確認したら、自分で考えて下さいといわれましたが、上記のケースで困ったています。今後、どのように対応したらいいか教えていただけないでしょうか

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市民のために行政に頭を絞ってもらいたいが・・・。 ( No.13 )
日時: 2017/02/10 13:55
名前: pinko ID:UhBui85g

 成年後見制度を利用することが適切ということになると思いますが、現実はすぐに手続きをしてもらえることばかりではありません。
 後見人等がいない人の場合の対応としては、
1.ケアマネが代理人のような立場で限りなく中立性を貫く。
2.代弁者としての役割を意識する。
2.自社のサービスを中心に計画を立ててしまうとお手盛りであるという印象を与えるので避ける。
3.自社のサービスを計画に組み込むときは特にしっかりとした根拠を示すようにする。
4.各サービス事業所との連携をしっかりととる。
5.支援の根拠を文面できちんと残す。
6.保険者にきちんと相談をしておく。
・・・

 どれも当たり前ですが、利用者さんの利益であることを明確にする必要があります。
 法的に白黒つけるという話になれば困りますが、保険者が承知であれば、グレーゾーンではありますが、当面の対応として適当であるように思います。
 しかし、ケアマネが経済的なことを含めて全ての状態を見ることはできないので、身上監護の面を後見人等、介護サービスはケアマネやサービス事業所、というように役割を分けることが望ましいので、成年後見制度の申立ができるように行政に働きかけることをして、行政が対応できないようであればそのことも文面に残して、何か疑義が出たときにきちんと答えられるようしておくといいと思います。
 誰が署名するかについては、前の方が書かれているようにサービス事業所の人が書くと問題があると思いますが、保険者が承知しているのであれば、サービス付高齢者向け住宅の職員や養護老人ホームの職員の署名で良いように思います。

 根拠はありませんが、必要としている人のところにサービスを届けるためには原則から外れたことが一時的に必要だと思います。しかし、一時的な対応であるので成年後見制度の利用を進める必要があります。

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