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[348] 訪問介護事業における人員基準を満たせなくなった場合はどうなるのでしょうか?
日時: 2016/11/17 18:40
名前: TSUNE ID:7pvq2YEo

訪問介護事業所を運営している施設の職員です。

先日より、登録ヘルパーさんが立て続けに退職となり
現在、人員基準2.5のギリギリのところで経営しております。
再来月には、登録ヘルパーさんがもう一人定年退職となる為2.5を満たせなくなりそうです。
(求人募集は出しているのですが、集まっていないのが現状です。)

上司と今後どうするかという話をしていたところ
気になる点が2ヵ所ありまして、もし、上司が間違っているようなら伝えなくてはならないと思っております。


@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。
上司は、2.5を満たせない月の請求は、サ責の欠如による減算同様、減算となる。と言うのですが、指定取り消しでは無く、満たせない月だけの減算で済むのでしょうか。


A常勤換算の方法
常勤者が管理者(常勤で兼務)と、サ責(常勤で専従)の2名 (28日:160時間/1人)
非常勤の訪問介護職員(非常勤専従)が2名 (28日:16時間・88時間)
の勤務の場合

1.常勤者が勤務すべき時間数が週40時間と定められており、
その40時間を満たしていれば、常勤2とし、残りの非常勤の訪問介護職員の
勤務時間の平均をたすとして
常勤者2名+(非常勤者(16+88)/4/40=0.6(小数第2 位切捨))=2.6 人

となるのか、

2.週の平均勤務時間で、サ責・訪問介護職員の勤務時間合計を
管理者の勤務時間で割り、算出する
(サ責・非常勤介護員(160+16+88)/4)/ 管理者(160/4)=1.65 人

となるのか、どちらとなるのでしょうか。
当事業所は、2.で計算しております。
仮に1.での計算となれば、人員基準の2.5は問題なくクリアできます。


どうか、ご教授ください。

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専門外ではありますが ( No.5 )
日時: 2016/11/18 15:47
名前: シーガル ID:kbOnVWQ2

横からすみません。訪問介護は関わったことがありませんが、

法令上、

訪問介護員の人員欠如による減算はありません。減算はサービス提供責任者だけだと思います。

だからと言って、指導対象ってだけだから、少しの間だけ見つかるまでは・・・ではなく、

人員欠如の状態で運営を続け、介護報酬を得てはいけないのではないでしょうか?それをしてしまっては指定取り消しになるのではないでしょうか?

休止等を視野に、指定権者に相談した方が良いと思いますがいかがでしょうか?
減算ではないから、と安心してはいけないような・・・。

計算式については、2の計算式がイマイチよく分かりませんでした。管理者の勤務時間で割る?ってどういうことですか?

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