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[346] 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令整備等及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)
日時: 2016/11/15 11:43
名前: ina ID:fh6dRNKw

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)が平成29年4月1日に施行されることに伴い、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成 28年政令第349号。以下「改正政令」という。)及び社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成 28年厚生労働省令第 168 号。以下「改正省令」という。)が11月11日公布されました。

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最重要点は ( No.1 )
日時: 2016/11/15 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c5VPsYY6

ここで確認しなければならない最重要点は、会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の事業の規模の基準ですよ。

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