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[327] 通所利用時間中の中抜けについて
日時: 2016/10/29 14:32
名前: chie ID:Y1elTSmU メールを送信する

通所介護施設の相談員をしています。

ご家族から利用時間中に中抜けして病院受診出来ないか?と言う相談を受けました。
9:30から16:45のサービス提供時間で営業しており、朝は通常のお迎えを行い、10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
病院受診後の通所や病院受診の為早帰りという対応はしてきましたが、今回のような「中抜け」に関しては対応してきておらず、請求の仕方や制度的にはOKなのか?がわからなく、また通常の利用時間で送迎対応しますが、送迎減算対象になってしまうのでしょうか?

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それはできないのでは? ( No.9 )
日時: 2016/11/02 14:01
名前: 某CM ID:1jMHwCJU

>実際にサービス提供した時間(中抜けした時間)を、サービス提供時間から差し引いて請求すれば、保険的には問題ない

これはできないのではないですか?
No1でmasa様がお示しの通り、中抜けして、何時にセンターに戻ってきたとしても、その後の時間をサービス提供時間とすることはできないでしょう。
中抜けするまでの時間をサービス提供時間にするにしても、この場合は45分しかありませんので、その時間を請求することはできないでしょう。

それとも、デイリー様がおっしゃるのは、例えば「夕方受診だから、それまでデイサービスにいてもらって、家族迎えで病院に行って、そのまま帰宅」という場合の話でしょうか?

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