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[327] 通所利用時間中の中抜けについて
日時: 2016/10/29 14:32
名前: chie ID:Y1elTSmU メールを送信する

通所介護施設の相談員をしています。

ご家族から利用時間中に中抜けして病院受診出来ないか?と言う相談を受けました。
9:30から16:45のサービス提供時間で営業しており、朝は通常のお迎えを行い、10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
病院受診後の通所や病院受診の為早帰りという対応はしてきましたが、今回のような「中抜け」に関しては対応してきておらず、請求の仕方や制度的にはOKなのか?がわからなく、また通常の利用時間で送迎対応しますが、送迎減算対象になってしまうのでしょうか?

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絶対に利用できないというわけでもないと思います。 ( No.8 )
日時: 2016/11/02 13:46
名前: デイリー ID:RUtNhV8M

 実際にサービス提供した時間(中抜けした時間)を、サービス提供時間から差し引いて請求すれば、保険的には問題ないと思います。ただし、そうすることで、本来のデイサービスを利用する目的(機能訓練・入浴…等)が損なわれるというのであれば、ケアプラン上の必要性がなくなるので、利用はできなくなると思います。その他、併設の医療機関に受診するために、送迎代わりにデイサービスを使うとか、デイサービスを利用するためには併設医療機関を受診しないといけないとか…、そもそものデイサービスの利用する意味・目的が本来のデイサービス利用の意義と違う場合にも問題があると思います。

 その日はデイサービスをお休みするのがどうしてもできない理由というか、そのような形で利用することの必要性があるのかどうなのかが、ポイントではないでしょうか。

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