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[327] 通所利用時間中の中抜けについて
日時: 2016/10/29 14:32
名前: chie ID:Y1elTSmU メールを送信する

通所介護施設の相談員をしています。

ご家族から利用時間中に中抜けして病院受診出来ないか?と言う相談を受けました。
9:30から16:45のサービス提供時間で営業しており、朝は通常のお迎えを行い、10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
病院受診後の通所や病院受診の為早帰りという対応はしてきましたが、今回のような「中抜け」に関しては対応してきておらず、請求の仕方や制度的にはOKなのか?がわからなく、また通常の利用時間で送迎対応しますが、送迎減算対象になってしまうのでしょうか?

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急病の場合は中抜け算定を認めている場合があります。 ( No.10 )
日時: 2016/11/02 14:53
名前: ina ID:q1.49YHs

平成15年介護報酬Q&A(5月30日)

(問)緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について

(答)併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。

↑このQ&Aからすると、急病等の想定外の受診の場合のみ、診療後にサービス利用再開ができるようなケースについては中抜けを特例として認めて報酬算定出来ると思います。

例えば、横浜市介護保険事業者向けQ&A集では、

(問)デイサービス中、利用者の事故・体調不良で、デイサービス職員が受診(救急車対応で病院搬送等も含む)に付き添った場合、サービス提供時間に含めることは可能か。(医師や家族等への情報提供等で付き添いは必要と思われることもある)

(答)受診時間は医療保険での請求が優先されるため、緊急であっても医療機関を受診することになった場合は、通所介護はサービス提供時間から受診に要した時間を除いて算定することになります。

↑明らかに中抜け算定を認める取り扱いをしています。

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