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[327] 通所利用時間中の中抜けについて
日時: 2016/10/29 14:32
名前: chie ID:Y1elTSmU メールを送信する

通所介護施設の相談員をしています。

ご家族から利用時間中に中抜けして病院受診出来ないか?と言う相談を受けました。
9:30から16:45のサービス提供時間で営業しており、朝は通常のお迎えを行い、10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。
病院受診後の通所や病院受診の為早帰りという対応はしてきましたが、今回のような「中抜け」に関しては対応してきておらず、請求の仕方や制度的にはOKなのか?がわからなく、また通常の利用時間で送迎対応しますが、送迎減算対象になってしまうのでしょうか?

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何をいまさらという問題 ( No.1 )
日時: 2016/10/29 16:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tDRspJJU

通所介護サービス提供中の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められません。

>10:15のHP予約の為家族が「センターに迎えに来られHPへ行き終了したらまたセンターへ戻る」と言う内容でした。

戻ってきてもサービスの再開は認められず給付費算定は不可です。結果的に45分のサービス提供し化していらず、計画としては不適切なので、この日の保険給付は不可です。

そもそも受診予定日に、通所介護を計画すること自体が間違っています。

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