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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前: 通所リハ Yoshi ID:SxYDEmXc

職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?

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グレーゾーン ( No.8 )
日時: 2016/10/29 12:09
名前: たか ID:m.KwDjWk

理学療法士協会の方から通達があります。

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、【業】とすることは違反行為となります。

業と言うのが重要で色々な意味がありますが不特定多数の者に継続的に金銭を授受している。

また最近理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する行為(整体)を宣伝したホームページが見受けられますが、これがグレーゾーンになっており、協会の方も警鐘を鳴らしている現状です。

したがってお金を頂いていなければ問題なし。
仮にお金をもらっていても、双方の合意がありその方が理学療法としなければ、グレーゾーンでありますが可能です。現状取り締まる制度がありません。


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