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[319] 機能訓練指導員について
日時: 2016/10/23 18:18
名前: 通所リハ Yoshi ID:SxYDEmXc

職場の機能訓練指導員(PT)が業務外で、知り合いの患者のリハビリを行なっているそうです。
そういった行為はPTの業務として認められるものでしょうか?それともボランティアの一環として考えて宜しいのでしょうか?
また、その患者の個人情報も職場のpcで管理しているのですが、どのように対処したら宜しいでしょうか?

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すんなりOKとは言えないのでは ( No.2 )
日時: 2016/10/24 10:29
名前: Death Row ID:O7myH7wE

私は管理人のmasaさんとは違う意見です。

いくら勤務時間外とは言え、身分は職員です。組織に属している専門職がその職域の行為を第三者に提供するのだから、少なくとも職場への断りは必要だと思います。
本人は100%関係ないと行っても、事故があったとき、被害者が会社・法人に対しても使用者責任を求めるかもしれません。使用者責任有無の判断は「事業の執行」があったか否かですが、判例によれば職務の範囲内の行為に属すると認められればそれで足りるとされ被害者救済の側面からか、広く認められる傾向にあります。
この場合、当然、会社は否定をするのでしょうから司法判断を求めることとなります。

ところで、
>知り合いの患者のリハビリを行なっている
2つの疑問があります。
一つ目は、その患者は勤務先の利用者なのか、それとも勤務先とは全く関係ないのか。
二つ目は、何らかの謝礼等を受け取っているのですか?それとも無料でおこなっているのでしょうか?

先に書いた使用者責任の有無を確認する司法手続きでも、それら二つの要因がその判断に大きく影響すると思われます。

そもそも、勤務以外のことを職場のPCを使用し処理し、それが許される環境というのは甘い職場ですね。ましてやPC操作が勤務時間内であれば職務専念義務違反です。

>どのように対処したら宜しいでしょうか
私であれば知ってしまった以上、職場の判断は「やめた方がよい」とのことと伝えます。
それでも続けるというのであれば、少なくとも職場のPCの使用は禁止させ、また自身で相手に対し、この行為は法人、施設と一切関係ない旨の説明をきちんとするようと確認しますね。

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