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[316] 特養 夜勤職員 減算
日時: 2016/10/19 13:06
名前: 特養 事務員 ID:P1x843JE

お世話になります。標題についてご教示頂きたく存じます。
当施設は基準上、4人が15:30〜翌9:00までの夜勤勤務時間となっております。減算ルールが連続2回若しくは月4回以上の発生におけることは理解しております。
質問@
次の場合、夜勤職員数を満たしたものと考えてよろしいでしょうか?
4人の内、1人が体調を深夜に崩し、午前3時頃に帰宅。その日の朝7時に出勤してくる予定だった早出の職員が午前3時に出勤した。よって、7時までは継続して4人体制であった。
質問A
@の条件として
早く来た職員は午前3時〜7時は超過勤務手当の対象とする。もしくは早出を夜勤者に勤務変更しなければならないのか?
質問B
次の場合、補充を必要としないのか?
4人の内、1人が体調を崩し、朝の7時30分に帰宅。しかし、7時に早出が出勤している為、4人は満たしたことになる?

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基本原則に則って考えないと疑問は尽きないでしょう ( No.4 )
日時: 2016/10/20 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY

そもそも介護保険施設の夜勤時間とは、「午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間であり各施設毎に定めるもの」であり、この時間帯に規定に定められた人数の配置があればよいもので、施設で定めた勤務形態としての夜勤者に限りません。

同時にその時間帯に定められた配置人員を1名でも欠いた時間帯があれば配置基準違反です。

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