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[316] 特養 夜勤職員 減算
日時: 2016/10/19 13:06
名前: 特養 事務員 ID:P1x843JE

お世話になります。標題についてご教示頂きたく存じます。
当施設は基準上、4人が15:30〜翌9:00までの夜勤勤務時間となっております。減算ルールが連続2回若しくは月4回以上の発生におけることは理解しております。
質問@
次の場合、夜勤職員数を満たしたものと考えてよろしいでしょうか?
4人の内、1人が体調を深夜に崩し、午前3時頃に帰宅。その日の朝7時に出勤してくる予定だった早出の職員が午前3時に出勤した。よって、7時までは継続して4人体制であった。
質問A
@の条件として
早く来た職員は午前3時〜7時は超過勤務手当の対象とする。もしくは早出を夜勤者に勤務変更しなければならないのか?
質問B
次の場合、補充を必要としないのか?
4人の内、1人が体調を崩し、朝の7時30分に帰宅。しかし、7時に早出が出勤している為、4人は満たしたことになる?

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夜勤職員が遅れて出勤した場合について ( No.3 )
日時: 2016/10/20 11:38
名前: 特養 事務員 ID:f0253CLs

度重ねてのご質問、ご容赦くださいませ。
masa様のご回答で理解できたと考えているのですが、もう2点ご質問させてください。
以下のような場合は、夜勤職員の基準を満たしているのでしょうか?
A:4人の内、1人が夕方に病院受診をしてから夜勤に入ることになり、18時に出勤した。19時までは遅出職員が多数いるため、基準は満たしている。
つまり、4人と言う人数を保っていれば、OKとなる。
B:4人の内、1人がAと同様の状況で、21時に出勤した。19時〜21時までは3人であったが22時〜翌5時の夜間帯は4人だったのでOKとなる。
申し訳ございませんがご教示ください。宜しくお願い致します。

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