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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
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社会福祉法第45条の9第3項 ( No.3 )
日時: 2020/10/31 11:16
名前: 訪看事務員 ID:t0O01Bjc

>理事会の決議により候補者を評議員会に諮る義務はないもにと思えます。

社会福祉法第45条の9第3項には、評議員会は原則として理事が招集するとあります。
理事の選任については確かに評議員会の議決があればよいのでしょうが、その評議員会を招集するために、理事会での議決が必要であると思われます。
ただし、正当な理由なく理事選任のための評議員会が招集開催されない場合においては、所轄庁の承認の下、評議員が評議員会を招集し、選任することは出来ると思われます。


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