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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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説明です。 ( No.11 )
日時: 2020/11/05 10:01
名前: 施設長代理 ID:FhIQ47I.

>no.9 masaさま no.10特養施設長Aさま
直接的に「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る」とまで規定している条文は
無いと思います。

ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(評議員会の招集の決定)第181条第2項 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

に、評議員会の目的である事項は理事会の決議が必要です。

今回の場合は、「理事及び監事の選任又は解任」が評議員会の目的である事項に該当するのが
一般的ではないでしょうか。

特養施設長Aさまが指摘されている
>理事会で決議する「評議員会の招集事項」に「議題」は含まれますが,それは「議案」ではありません。

評議員会の目的である事項には、「議題」並びに「議案」も含まれるのが一般的だと思います。

雑文失礼いたします。
メンテ

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