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[295] 通所介護利用中で緊急ショート利用になった場合の昼食代の請求方法について
日時: 2016/09/29 17:19
名前: 事務員 ID:eO/0XA36 メールを送信する

初めまして。特養で事務をしている者です。

通所介護ご利用中(昼食まで済ませている)に、ご家族の事情で夕食からショートステイに緊急入所(同一敷地内・同一法人)となった場合の請求の質問です。

このような場合の請求方法としては、通所介護は請求せず(同一敷地内である為)、ショートステイで請求算定すると思うのですが、通所介護で食べられた分の昼食代は、どのような請求方法になりますか?

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平成24年度介護報酬改定Q&A(Vol.2) ( No.9 )
日時: 2016/10/01 11:52
名前: 転送電話 ID:uS0iHI2Y

平成24年に改正があり1日単位での請求は原則できなくなっています。

問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように
設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて
設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者
負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400 円、昼食450 円、夕食530 円と設定した場合、利用
者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給される。
※ 平成17 年10 月Q&A(平成17 年9 月7 日)問47 は削除する。

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