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[295] 通所介護利用中で緊急ショート利用になった場合の昼食代の請求方法について
日時: 2016/09/29 17:19
名前: 事務員 ID:eO/0XA36 メールを送信する

初めまして。特養で事務をしている者です。

通所介護ご利用中(昼食まで済ませている)に、ご家族の事情で夕食からショートステイに緊急入所(同一敷地内・同一法人)となった場合の請求の質問です。

このような場合の請求方法としては、通所介護は請求せず(同一敷地内である為)、ショートステイで請求算定すると思うのですが、通所介護で食べられた分の昼食代は、どのような請求方法になりますか?

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QA ( No.6 )
日時: 2016/09/30 17:39
名前: 今回も匿名で ID:eAh94lzI

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、BOBさんの言っているQAはこちらでしょうか。

1【短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用について】
  平成12年3月31日付介護保険最新情報vol.59「介護報酬等に係るQ
&A」において、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)し
た日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、
訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション
費は算定できないとあるが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を
利用した場合は別に算定できるか。
(答)
別に算定できる。
ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行える
ことから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画
は適正でない。

ちがっていたらすみません。

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