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[295] 通所介護利用中で緊急ショート利用になった場合の昼食代の請求方法について
日時: 2016/09/29 17:19
名前: 事務員 ID:eO/0XA36 メールを送信する

初めまして。特養で事務をしている者です。

通所介護ご利用中(昼食まで済ませている)に、ご家族の事情で夕食からショートステイに緊急入所(同一敷地内・同一法人)となった場合の請求の質問です。

このような場合の請求方法としては、通所介護は請求せず(同一敷地内である為)、ショートステイで請求算定すると思うのですが、通所介護で食べられた分の昼食代は、どのような請求方法になりますか?

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単純に考えてみては? ( No.2 )
日時: 2016/09/29 20:34
名前: 仮面ライダー ID:TEiRiO2E

こんにちは。

サービス費の請求についてはBOB様ご指摘のとおり、緊急やむをえない事情であればそれぞれ同日でも算定可能ですよ。

今回のケースが緊急やむをえないケースに該当するかわかりませんが、そうであるとして回答すれば、上記のとおり両方の算定が可能ですので、そのままそれぞれ計算し、昼食分を通所で、夕食分をショートで請求するだけです。

ショート分しか請求出来ないと考えたから浮いた昼食費は?という疑問が出てきたと思います。



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