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[287] 職場を辞めたいが.......
日時: 2016/09/23 18:13
名前: はる ID:1Pi8mXCU

デイサービスで個別機能指導している理学療法士です

職場の雰囲気と待遇に不満があり、前々から転職先を探していました

先週に新しい職場の面接に行き、今週内定通知がきました。

新しい職場の方には11月には来れると言いました。

しかし私は辞めたいだの転職だの今の職場には言っていません。


しかも指導員が私一人だけです。

引き続きもあるだろうし、今日(9月23日)に職場の上司に11月に辞めたいと言って、辞めさせてくれるか不安です。

二週間前なら大丈夫と聞いて、あえて1ヶ月前に辞めると言おうと思ったのですが、今の私の状況では辞めさせてくれないのでしょうか?


辞める理由は不満とは言えないので考えています。

わかりづらい文章ですみません。
回答があれば、付け足していきます。

宜しくお願いします。

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大丈夫ですよ ( No.12 )
日時: 2016/09/29 20:26
名前: 新米施設長&特定社労士 ID:6D1m456E

労基法は労働者保護法ですから基本的に労働者の不利になるような規定はありません。
つまり「何日前に退職の申し出をしなければならない」等の規定はありません。

よって労基法ではなく民法によります。
つまり、”今回も匿名で”さんの説明が適切です。

また、就業規則は労使での約束事であり、これを誠実に守られなければなりませんが、労基法を下回る規定を作成したところでそれは無効となります。

ただ、労基法には退職に係る届出期限の規定はないことから、会社側が1か月前までに届け出る旨を就業規則で定めた場合であって、その期間が妥当なものであると解される場合にはある程度の責任はあると解釈されることもあります。

なお、期間の定めのない雇用契約の場合には退職に伴う会社側の損害賠償請求権は発生しません。

具体的には就業規則を確認していただき、当該規定の期間に従って退職届をご提出下さい。
そこで引き止められた場合であっても、”はる”さんが辞めたければ退職されたら結構です。

私の事業所もセラピストが退職され加算の算定ができず、苦しい状況もありましたが、退職理由を確認させていただき、その上で待遇等を改善し、現在は合計6名の方に勤務してもらえる事業所となりました。
退職の意思が明確であるのであれば、できるだけ早目に。また、退職理由も無理のない範囲で伝えていただければと思います。

悩んでいる時点で”はる”さんは大変優しい方であると感じます。
職業選択の自由は憲法で保障されています。
安心して新天地で頑張ってください。




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