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[287] 職場を辞めたいが.......
日時: 2016/09/23 18:13
名前: はる ID:1Pi8mXCU

デイサービスで個別機能指導している理学療法士です

職場の雰囲気と待遇に不満があり、前々から転職先を探していました

先週に新しい職場の面接に行き、今週内定通知がきました。

新しい職場の方には11月には来れると言いました。

しかし私は辞めたいだの転職だの今の職場には言っていません。


しかも指導員が私一人だけです。

引き続きもあるだろうし、今日(9月23日)に職場の上司に11月に辞めたいと言って、辞めさせてくれるか不安です。

二週間前なら大丈夫と聞いて、あえて1ヶ月前に辞めると言おうと思ったのですが、今の私の状況では辞めさせてくれないのでしょうか?


辞める理由は不満とは言えないので考えています。

わかりづらい文章ですみません。
回答があれば、付け足していきます。

宜しくお願いします。

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お詫びと訂正と質問 ( No.11 )
日時: 2016/09/29 18:03
名前: 今回も匿名で ID:ORxtmtyE

お詫び
No.8で 新人社会福祉士さんを呼び捨てで記載してしまい不愉快に感じてしまったのであればお詫びします。
(名前をコピペしてさんを付けるのを忘れていました。すみませんでした。)
訂正
No.5で労基上と勢い余って書きましたが民法上です。
また、この掲示板は根拠を示す必要があったのに具体的に記載していませんでした。
具体的には
民法第627条1項になります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2項はななしさんのQAの部分なので割愛します。

次に、
(書こうと思っていたことをとびさんが書いていただいていますので書いていただいている部分は省略します。)
新人社会福祉士さんが
>円満に退社することは就業規則を守ることであり、それを無視して
>制度をかざした時点で、会社との軋轢は生まれるでしょう。
と書いていますが、
就業規則もすべてが正しいわけではなく就業規則を鵜呑みにするのはあまり望ましくありません。
仮に○ヶ月と書いてあっても根拠のない○ヶ月であれば無効です。
(事業者に2週間以上でなければならない正当な理由を確認しないとわからないことですし、ここは様々な意見があります。)
また、就業規則には賞罰があると思います。
規則に従わず2週間前に出せば会社から何らかのペナルティがつくと思います。
その状態で○ヶ月前と縛りをかけられた状態で、
法を持ち出せば制度をかざしと言い就業規則だけを守れというのは、一方的だと思います。

また、就業規則に書いてある月数を守れとだけ答えているのは根拠に乏しいと思います。もう少し具体的に根拠を示して教えてください。
(なぜ○ヶ月を守ると何に基づいて円満なのかを記載することでこの掲示板が充実すると思います。就業規則だけを見ろというのは、介護保険の質問で、運営規程をみろと言っているような物ですよね。)

最後に
>入社時及び就業中に就業規則を理解して業務に取組む
>その中に就業規則は有利不利という感覚は無く
>仕事が嫌となり退職したいという気持ちが先立ち
>早く退職したいという気持ちが感情を覆い有利不利という感覚を覚える
と書いていますがどなたのことでしょうか。教えて下さい。

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